🛴電動キックボードの自賠責保険

電動キックボードの自賠責保険は、三井住友海上の「ネットde保険@ばいく」でネット契約可能!

  • 自賠責保険は、法律ですべての自動車(含む電動キックボード)に加入を義務づけられています。
  • お申し込みは、保険始期日の「1ヶ月前~7日前」まで。
  • 保険料は、保険契約者ご本人名義のクレジットカードで決済します。
  • ネットでの手続き完了後、三井住友海上より自賠責証明書とステッカーをお届けします

電動キックボードの自賠責保険料表(料金)

特定小型
原動機付自転車
運転免許:不要
一般
原動機付自転車
運転免許:必要
特定小型原動機付自転車とはkurikuri3
  • 最高速度:20km/h以下
  • 定格出力:0.6kW以下
  • 車体の大きさ:長さ1.9m以下、幅0.6m以下
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。
  • 16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることが可能です。

上記「特定小型原動機付自転車」の規格を満たさない場合は、一般原動機付自転車の車種区分を適用するため、一般原動機付自転車の保険料ページを参照してください。

特定小型原動機付自転車は、令和6年4月1日始期日以降、下記の新しい保険料になります。

特定小型原動機付自転車
令和6年4月1日以降始期日用 [本土用]
保険期間
1年2年3年4年5年
6,6508,0409,40010,73012,040

最高速度20km/h超、定格出力0.6kw超などの運転免許が必要な電動キックボード・スクーター等は、一般原動機付自転車(原付バイクと同じ)の自賠責保険料です。

詳しくは、標識交付証明書の(車種の記載)等をご確認ください。

一般原動機付自転車
令和6年4月1日以降始期日用 [本土用]
保険期間
1年2年3年4年5年
6,9108,56010,17011,76013,310

ネットでご加入手続きいただく前にご準備ください。

自賠責保険証明書
(継続の場合)

標識交付証明書

自賠責保険契約者ご本人名義のクレジットカード

保険契約者本人以外のクレジットカードではお申込みいただけません。

自賠責保険証明書の携行について

自賠法に係るe-文書法施行規則の制定に伴い、2023年6月1日より、電動キックボードや一部の二輪車等、自賠責保険証明書(以下、「証明書」)の備付が車体の構造上困難な自動車(以下、「備付困難自動車」)において、以下2点の運用が可能となります。

  1. 紙の証明書をスマートフォンのカメラ等により撮影し、画像にて保存・携行する。
  2. 事故等で行政職員から証明書の提示を求められた場合に、証明書の画像を提示する。

🛴自賠責保険は強制保険です。

安心の第一歩はまず自賠責保険から。自動車損害賠償保障法により、すべての自動車(含む電動キックボード)は自賠責保険に加入することが義務づけられています。

自賠責保険に加入していないと…

未加入の場合は法律等により処罰されます。

自賠責保険に加入しないで運転すると、「50万円以下の罰金」または「1年以下の懲役」(自賠法第86条の3)、さらに違反点数は6点となり、6ヵ月の範囲内での免許停止処分(道路交通法第103条、第108条の33)となります。

🛴自賠責保険の補償内容

人身事故の場合に限り保険金をお支払いします。

自動車(含む電動キックボード)の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(注)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等をお支払いします。(人身事故に限ります。)
(注)被保険者とは、保険の補償を受けられる方、具体的には保有者または運転者をいいます。保有者には、レンタカーを借りて使用する人、友人の車を借りて使用する人なども含まれます。

🛴保険金等のお支払い内容

自賠責保険の保険金等は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、自動車損害賠償保障法により「支払基準」が定められています。

傷害の場合
死亡の場合
傷害による損害
損害の範囲支払い限度額
(被害者1名あたり)
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料最高120万円

後遺障害による損害
損害の範囲支払い限度額
(被害者1名あたり)
逸失利益、慰謝料等●神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
 常時介護のとき:最高4,000万円
 随時介護のとき:最高3,000万円
●上記以外の場合、後遺障害の程度により
 第1級:最高3,000万円 ~ 第14級:最高75万円
死亡による損害
損害の範囲支払い限度額
(被害者1名あたり)
葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)最高3,000万円

死亡するまでの傷害による損害
損害の範囲支払い限度額
(被害者1名あたり)
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料最高:120万円

? よくいただくご質問

契約内容の変更手続きはどうすれば?
  • 住所変更
  • 登録番号の変更(ナンバープレートの変更)
  • 改姓(ご結婚されて姓が変わった等)
  • 解約
  • 名義変更(名義が変わった)「権利譲渡」
  • 車両入替(電動キックボードを買い替えた)
  • 再交付(自賠責保険証明書およびステッカーを再発行してほしい)

等は、郵送でお手続き可能です。
三井住友海上オフィシャルホームページより、お手続書類を印刷・ご記入いただき、三井住友海上宛てにご送付いただくことで、お客さまご自身で手続きを完結いただけます。

\三井住友海上の案内ページはこちら/自賠責に関するお手続き
お客さま自賠責サポートデスク

TEL: 0120-281-554(無料)

受付時間平日 9:00~17:00
※土日・祝日・年末・年始は休業させていただきます。

相手のモノを壊した、自分がケガをした場合は自賠責保険で補償されますか?

いいえ、補償されません。

電動キックボードを運転中に他人を死亡させたり、ケガをさせた時の対人賠償事故のみを補償します。

対物賠償事故、ご自身のケガの補償が必要な場合は、任意保険(自動車保険)に加入する必要があります。その場合の保険料も自賠責保険同様、原動機付自転車と同じ保険料です。

<自賠責保険>特定小型原動機付自転車の保険料返還について

改正道路交通法(2023年7月施行)により、特定小型原動機付自転車の交通方法に関する規定が施行されています。自賠責保険では、保険始期が2024年4月1日以降のご契約について、特定小型原動機付自転車の車種区分が新設されました。車種区分の新設に伴って、所定の条件を満たしたご契約については、一部保険料(2024年4月以降の期間の差額保険料)をご返還しますので、詳細は下記をご確認ください。

1.保険料返還の対象契約

以下の①~③全てに該当するご契約に対して、一部保険料(2024年4月以降の期間の差額保険料)をご返還します。(差額保険料が100円未満となる場合は、返還の対象外となります。)

対象契約
  1. 保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降のご契約
  2. 車種区分が原動機付自転車のご契約
  3. 標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できるご契約

2.保険料返還のためにご対応いただきたいこと

上記の対象契約に該当する場合は、以下Webサイトにメールアドレスのご登録をお願いします。
ご登録完了後、返還申請書類を請求するサイトに遷移しますので、お手続きをお願いします。